2022年7月30日土曜日

映画の家庭外での上映に関する覚え書き

1.映画の著作物には、他の著作物と異なり、支分権として頒布権に関する規定が著作権法に設けられている。頒布権とは、有償無償を問わず映画の著作物の複製物を、公衆に譲渡又は貸与、あるいは公衆に提示することを目的として特定人に譲渡又は貸与する権利をいう(26条、2条1項19号)。
映画館などにおける上映それ自体は、上映権(22条)の問題であり、頒布権の問題ではない。 公衆に提示することを目的としない複製物については、頒布権と譲渡権の区別は曖昧になっている。映画の著作物の場合は、公表後70年(その著作物が創作後70年以内に公表されなかったときは、その創作後の70年)を経過するまで存続する(54条)。
2.映画の著作物として保護されるためには、物への固定が必要である。したがって、テレビの生放送は、放送と同時に録画されていなければ映画の著作物には該当しない。 
3.ビデオソフトに収録された映画やアニメなどは、著作権法上で『映画の著作物』と呼ばれています。『映画の著作物』に係わる4つの権利(複製権、上映権、公衆送信権・公衆伝達権、頒布権)が働くような利用は、一定の例外を除いて、著作権者の許諾が必要になります。
3.一般に流通している市販用またはレンタル用のビデオソフトは、「上映用」の許諾がされているものではなく、また「頒布権」という権利によって家庭内で視聴するお客様に頒布先が限定されています。このため、市販用またはレンタル用のビデオソフトを入手して、それを著作権者に無断で上映するなど家庭でのご視聴以外の目的で使用することは、著作権侵害(=違法行為)を惹き起こすことになってしまいます。ビデオソフトメーカーでは、市販用のビデオソフトと同一タイトルの「公の上映用」ソフトを別途供給している場合があります。上映(業務使用を含む)をお考えの場合には、上映できるビデオソフトのタイトル、利用の条件、料金、入手方法等を含め、各ビデオソフトメーカーに直接お問い合わせ下さい。
4.喫茶店を開業し、大型モニターを使ってBGM代わりにビデオソフトを流そうと考えています。自分で購入したビデオソフトを使用することはできるのでしょうか? 
自分の所有物であっても、著作権者に無断で上映することはできません。著作権者の上映権を侵害することになるからです。そこで、映画の著作物の著作権者は、市販用やレンタル用とは別に「業務用ビデオソフト」を用意し、利用者の方と個別に業務使用契約を交わして、これを提供していますので、上映する場合には、業務用のビデオソフトをご利用ください。
5.映画作品などの知的財産は著作権で保護されており、勝手にウェブ上で公開することはできませんが、著作権の保護期間が満了すればパブリックドメインとなり原則として誰でも自由に公開することが可能になります。映画の場合は、インターネット配信の場合を除き、著作権切れの映画を上演できます。通常の映画館での上映の他、バー等での上映が可能です。(なお余談ですが、ラーメン屋等で、テレビ放送を自家用のテレビ等で見せる行為は、合法とされています(法38条3項)。)

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