2022年11月23日水曜日

「働き方改革」とは?

Indeedホームページ「働き方改革とは? 今さら聞けない基本のまとめ」より、簡単に整理してみました。
安倍晋三元首相が推進した「一億総活躍社会」の実現に向けた取り組みの1つ。これを実現するために、2018年6月に通常国会で「働き方改革関連法」(正式には「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」)が成立されています。
1.長時間労働の是正
◆時間外労働(残業)の上限規制
残業時間の上限を原則「月45時間、年360時間」と定め、臨時的な特別な場合、年間6カ月を限度に「単月100時間未満(休日労働を含む)、年720時間、複数月平均80時間(休日労働含む)」の上限を設定。
◆中小企業における月60時間超の時間外労働(残業)に対する割増率アップ
1日8時間、週40時間を超えて従業員を働かせる場合、残業に対して25%以上の割増賃金を支払う。月60時間超の残業に対しては50%以上の割増賃金の支払い義務があります。
◆年5日の年次有給休暇の取得の義務化
2.多様で柔軟な働き方の実現
女性や高齢者の労働参加を促進する環境の整備、労働時間ではなく成果に応じて評価や収入が得られる働き方を拡充。
◆フレックスタイム制の見直し
従業員が始業・終業時刻、1日の労働時間を自ら決められる制度。
◆高度プロフェッショナル制度の創設
職務の範囲が明確で、かつ年収が1075万円以上を有する従業員が高度な専門的知識を求められる業務に従事する場合に、労働時間、時間外労働、休日、深夜の割増賃金などの法規定の適用を除外する働き方が可能。
3.雇用形態に関わらない公正な待遇の確保
◆同一労働同一賃金の創設
雇用形態にかかわらず、同じ職場で同じ職務内容であれば、賃金や手当だけでなく福利厚生や研修を含む待遇を均等・均衡にしなければならない。

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